観光庁は、旅行業法に違反したとして、富士急トラベル(東京都渋谷区)に対し、富士吉田営業所での業務を7月2日から10日までの9日間停止する行政処分を下した。
処分の対象となったのは、2024年4月7日から8日にかけて実施された貸切バスを利用した旅行。観光庁によると、同社は貸切バスの手配にあたり、バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る価格で契約を取り次ぎ、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。
この行為は旅行業法第13条第3項第2号に違反するもので、観光庁は旅行業法第19条第1項に基づき行政処分を実施した。処分は富士吉田営業所のみに限定される。
同社は、富士急行グループの旅行会社で、観光庁長官登録第101号の登録を受けている。観光庁は旅行会社に再発防止と法令順守の徹底を求めた。