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東海汽船3隻、運航中に船長ら飲酒で20日間使用停止 

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国土交通省関東運輸局は10月2日、東海汽船(東京都港区)に対し、海上運送法に基づき東京―三宅島―御蔵島―八丈島航路に就航している「橘丸」と高速ジェット船「セブンアイランド結」「セブンアイランド友」の3隻を10月9日から28日まで20日間、使用停止とする行政処分を行った。安全管理規程に違反する事実が相次いで確認されたため。(画像は橘丸=東海汽船HP)

関東運輸局が2026年1月以降、同社と所有船舶を検査したところ、アルコール検査の形骸化や、乗降用の舷門を閉鎖しないままの運航など、多数の違反が判明した。

2026年1月1日には、「さるびあ丸」と「橘丸」で、船長を含む乗組員が旅客を運送中に飲酒し、アルコール検査を行わないまま航海当直に就いていた。飲酒量や時刻から推計すると、当直開始時に呼気1リットル当たり0.15ミリグラムを大幅に超えていたとみられる乗組員が、船長を含め複数いた。

高速ジェット船では4月25日、アルコール検査の替え玉受検が発生した。大型貨客船では出入港時にアルコール検査をしないことが常態化していたほか、検査していないにもかかわらず、記録上は結果を「ゼロ」とするケースも常態化していた。

安全運航を巡っては、大型貨客船で舷門を閉鎖しないまま出航することも常態化していた。2025年11月と12月には「さるびあ丸」が舷門を開けたまま航行したが、同社は2件のインシデントを運輸局に報告していなかった。

違反点数は東京―八丈島航路が92点、東京―大島―神津島航路が96点、熱海―大島航路が38点となった。行政処分の基準では累計16点以上の場合、違反の態様に応じて事業停止命令の対象となるが、島民の生活交通への影響などを考慮。同社が提出した改善計画の実効性が認められたことから、事業停止に代えて一部船舶の使用停止とした。

東海汽船は処分を受け、10月9~28日に代替運航を実施する。「さるびあ丸」「セブンアイランド大漁」のほか、伊豆諸島開発の「くろしお丸」、小笠原海運の「おがさわら丸」を投入する。10月9日午前0時から使用停止となるため、8日夜の東京発便から代替ダイヤに切り替える。予約済みの利用者には、出発時間や利用便の変更を電話やSMSで順次案内する。

同社は一連の事案について「厳粛かつ真摯に受け止める」とし、特別調査委員会の調査結果や提言を踏まえた改善計画に基づき、再発防止と安全管理体制の抜本的な見直しに取り組むとしている。

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