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観光庁、JR東日本びゅうに18日間業務停止処分へ 超過料金収受で聴聞実施

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観光庁は5月26日、旅行業者に対する行政処分に向けた聴聞を6月4日に実施する。対象はJR東日本びゅうツーリズム&セールスで、東北・北海道統括支社に対し18日間の業務停止処分を予定する。

観光庁によると、同社は少なくとも2018年度以降に締結した手配旅行契約において、営業所に掲示していた旅行業務取扱料金を超える金額を旅行者から収受していたという。旅行業法第13条第1項第1号違反に該当するとしている。

処分対象となるのは、観光庁長官登録第1135号のJR東日本びゅうツーリズム&セールス。本社は東京都墨田区錦糸。

聴聞は6月4日午後2時から、東京都千代田区霞が関の中央合同庁舎2号館15階・観光庁会議室1で実施される。傍聴は事前申込制となる。

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