2026年10月に、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される。
「106万円の壁」とは、パートタイマーやアルバイトが親や配偶者の扶養ではなくなり、自分自身で社会保険に入る基準の一つである。一定規模以上の企業に勤めるパートが、年収で106万円以上、月額8万8,000円以上の賃金を得た場合、社会保険に加入しなければならないルールだったが、これがなくなる。
これだけ聞くと、これまで扶養の範囲内に収まるように調整していたパートの方たちが、もっと多くの給料を得ても社会保険に入らなくていいように感じるかもしれないが、そういった話ではない。
反対に、これまで扶養の範囲内だったパートの多くが新たに社会保険加入の対象となるような内容でもなく、筆者としては、今回の制度改正によってパートの勤務時間などに大きな変化は起きないと考えている。
パートを多く雇用する企業では、扶養の範囲に留めるための働き控えがさらに拡大するのではないかといった不安があるかもしれないが、なぜ、筆者が大きな変化は起きないと考えるのかも含め、今回の「106万円の壁」撤廃について、詳しく解説したい。
10月1日以降のパートの社会保険加入の要件は?
まずは、今回撤廃された「106万年の壁」も含め、パートが社会保険の加入対象となるルールについて整理しておこう。
社会保険には雇用保険や労災保険も含まれるが、パートが加入対象になるかが問題となる狭義の社会保険は健康保険と厚生年金である。実は、こうした社会保険加入のルールについて、経営者や人事・労務の担当者以外の正社員は、あまり詳しく知らないことが多い。なぜなら、正社員やフルタイムの従業員は基本的に全員が強制的に社会保険に加入させられるためだ。
一方、パート・アルバイトは全員が強制加入ではなく、希望者以外は様々な条件によって加入対象になるかが決まる。以前からある基本的なルールでは、労働時間数と日数の両方が正社員などの4分の3以上であれば、パートであっても社会保険に加入となった。
しかし、そこにどんどん加入対象となるルールが追加され、2026年10月以降は次の要件に当てはまるパートは社会保険の加入対象となる。
・従業員数51人以上の企業
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超える雇用見込み
・学生ではないこと
ここに2026年9月まで、「賃金が月額8万8000円以上」(年収106万円以上)という要件があったものが撤廃されたというのが今回の話だ。
賃金の要件は無くなっても他の要件がしっかり残っており、特に週20時間以上の所定労働時間については、パートの方の立場では当然、労働時間も範囲内に抑えているため、今回の制度改正だけでは変化が起きないことになる。
ちなみに、現在は従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパートが社会保険加入の対象だが、この企業規模が2027年以降どんどん小さい規模が対象に含まれるようになる。筆者としてはこの要件の影響のほうがはるかに大きいと考えている。
2027年には従業員数が36人以上の企業のパートが対象となり、2029年には21人以上、2032年には11人以上、そして最終的に2035年には企業規模に関係なくすべての企業で週20時間以上働くパートが対象となる。
「106万円の壁」撤廃後も状況に変化はない?
「106万円の壁」が撤廃されても、週20時間の所定労働時間という基準が残っているので、大きな変化はないという話をしたが、変化が少ない理由はそれだけではない。
例えば、低い金額で働いていたパートが今回の「106万円の壁」撤廃で、もっと高い金額で働ける可能性があるのではと考える人もいるかもしれないが、その可能性は低い。なぜなら、最低賃金で働いたとしても、全国すべての都道府県で20時間を少し下回る程度だからだ。
2026年10月以降の最低賃金の全国平均1,176円で週20時間勤務した場合の年収は1,227,744円、全国でもっとも低い最低賃金1,079円で週20時間勤務した場合の年収も1,126,476円と106万円を超えるが、いずれにしても大きな差がないことがわかる。
最低賃金近くで働いている人は、賃金の基準も所定労働時間の基準もそもそもギリギリの調整をしており、賃金の基準が撤廃されても変化の余地がない。むしろ、そうしたパートはあまりいないと思うが、労働時間が極端に短く、時給が高いパートであれば、今回の「106万円の壁」撤廃で労働時間を増やす余地ができるかもしれない。
特に観光業界では、週20時間に満たないような短時間の勤務をする労働者はそれなりに多いものの、多くがこれまでの週20時間未満の労働、年収106万円未満に調整して働いてきたパートタイマーが多く、また、最低賃金よりも大幅に高い時給の労働者も多くないと思われることから、やはり「106万円の壁」撤廃による変化は少ないと予想できる。
観光業界の“働き控え”の課題は続くのか?
結局、「106万円の壁」撤廃によって観光業界にどのような影響があるのかというと、目立った影響がないということになるだろう。
しかしそれは、悪い影響がなくて良かったという話ではない。制度の改正があっても働き控えの解消には至らずに、企業としては今後も働き控えを気にした採用や人事を続けなければならない。
また、働き控えが解消されないにしても、新たに働き控えが増えるような制度改正ではないのだが、今まで社会保険に入っておらず、扶養の範囲で働いていたパートの方が、今回の「106万円の壁」撤廃で、扶養から外れて新たに社会保険に入る可能性があるような注意喚起をしている記事や投稿も世の中には見られる。
そのため、そうした噂を信じたパートの方が働き控えを強めようとしてしまう可能性もある。
今回の「106万円の壁」撤廃は本来、働き控えが増えるようなものではないため、政府も補助金の拡充などは用意していないが、それでも以前からあった、企業がパートの賃金引き上げや労働時間の延長を行い、新たに社会保険に加入させることで支給される補助金を活用することができる。 働き控えの課題が解消されないのであれば、パート・アルバイトの労働者本人の意向がもっとも重要であるにせよ、助成金を活用した社会保険加入も含めた対策も視野に入れる必要があるかもしれない。
寄稿者 中島康恵(なかじま・やすよし)㈱シニアジョブ代表取締役