観光庁は6月12日、旅行業法に基づき、JR東日本びゅうツーリズム&セールス(VTS)に対して業務停止命令の行政処分を行ったと発表した。6月4日に実施した聴聞結果を踏まえ、6月11日付で処分を決定した。
処分内容は、同社東北・北海道統括支社に対する18日間の業務停止。期間は6月13日から30日までとなる。なお、6月12日以前に締結された旅行契約の履行に必要な業務は対象外としている。
手配旅行で掲示料金を超過徴収
観光庁によると、同社は遅くとも平成30年度以降に締結した手配旅行契約において、営業所に掲示していた旅行業務取扱料金を超える金額を旅行者から収受していた。
この行為が旅行業法第13条第1項第1号に違反すると認定され、同法第19条第1項に基づく業務停止命令が科された。
東北・北海道統括支社が対象
今回の処分対象は、観光庁長官登録旅行業第1135号のJR東日本びゅうツーリズム&セールス。本社は東京都墨田区に所在するが、業務停止命令の対象は東北・北海道統括支社となる。
観光庁は、旅行業法に基づく適正な旅行業務運営を確保する観点から、行政処分を実施したとしている。